児童扶養手当【母子手当】が平成31年改正!いつから?手続きは必要?所得制限についてもわかりやすく解説

- 児童扶養手当が何やら改正らしい
- 手続きって何かしないといけないの?
- いつからどう変わるの?
小さな子供が居て収入が低くなりやすいシングルマザー・ファザーの命綱である児童扶養手当が、来年平成31年から改正されます!
手続きはいるの?
ついでに所得制限が引き上げられたらしいけど、全額貰う条件だといくらまで働いていいの?
ママ友
という疑問の声をいただいたので・・・
この記事では、『わかりやすいの達人』a.k.a.暮らしのマネースタイリストURAが児童扶養手当の改正をかみ砕いて解説してみたいと思います♡
自分でハードル上げちまったぜ!!
URA
この記事はこんな人にオススメ!
- シングルマザー・ファザーで児童扶養手当を貰っている
- 児童扶養手当改正のお知らせの紙を見て、「へ~」と思ったけどよく見てない
- ついでに児童扶養手当の所得制限の改正についても知りたい
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もくじ
児童扶養手当の改正はいつから何が変わる?
お知らせには3点の変更点があったよ!
URA
- 児童扶養手当の支払い回数の変更
- 『全部支給』の人への所得限度額の引き上げ
- 未婚のシンママ・シンパパ・扶養義務者(同居の祖父母)必見!算定方法の変更
変更点1.児童扶養手当の支払い回数の変更
今回の児童扶養手当の改正は
▼4ヵ月ごとの支給→2ヵ月ごとの支給へ変更。
というもので、こちらは平成31年11月から、2ヵ月に1回の支給に切り替わります。
今後の支払いスケジュールについてはこちら!
URA
※支払月が変わる2019年11月の支払は、同年8月分から同年10月分までの3か月分が支払われます。これ以降は、1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれの支払月の前月までの2か月分が支払われます。
平成31年(2019年)の11月は3ヵ月分、それ以降は奇数月に2ヵ月分が支払われるんだね!
URA
変更点2.『全部支給』の人への所得限度額の引き上げ
こちらは簡単に言うと
▼『全部支給』の対象の拡大で、平成30年12月支給分から変更されます。
今まで「全部支給」じゃなかった人も満額貰える可能性が出てくる!
子供2人だと、目安として年収215万円くらいまでは全額支給になりそうだね。※ただし養育費の8割は収入として計算しないといけません!
12月の支給から増額になる人が55万人くらいいるという想定が出てるよ!
URA
児童扶養手当の計算3ステップ
- 所得金額を計算する
- 所得制限限度額と照らし合わせて『全部支給』『一部支給』『支給無し』どこに該当するかを確認する
- 支給額を計算する
計算の考え方の詳しい解説は別記事で書きたいと思いますっ
しばしお待ちを!
URA
自分で計算しきらんけど気になる!というアナタはこちらへどうぞ♡
↓
変更点3.未婚のシンママ・シンパパ・扶養義務者(同居の祖父母)必見!算定方法の変更
今回のお知らせで1番分かりにくいところがこれ。
離婚した父母に代わって児童を養育しているなどの方(※1)が、未婚のひとり親の場合には、児童扶養手当の支給制限のために所得を算定するに当たって、地方税法上の「寡婦・寡夫控除」が適用されたものとみなし、総所得金額等合計額から27万円(※2)を控除します。
(※1)児童扶養手当法第4条第1項第3号に規定する養育者や、児童と同居する祖父母などの扶養義務者など
(※2)一定要件を満たす場合は35万円
むむむ・・・
専業ママ まなみさん
解説しまーす!
URA
未婚のひとり親、つまり一度も結婚せずに子供を産んだシングルマザーや育てているシングルファザーが、今まで受けられなかった控除(稼いでないことにしてくれる制度)を受けられるようになった結果、所得が下がり児童扶養手当が一部支給→全部支給に変わる可能性があります!
同じく、パパ・ママが居ない子を養育しているおじいちゃんやおばあちゃんも、この控除を受けることで支給額が上がる可能性があるのです。
児童扶養手当の改正で必要な手続きはある?
ほとんどの人は手続きはないと思っていて大丈夫でしょう。
ただし!
以下の人は手続きが必要になる可能性があります。
- 未婚のシングルマザー・ファザー
- 対象児童と同居している扶養義務者(祖父母など)
- 上記の条件で改正で全部支給になりそうな人
上記に当てはまったら、戸籍などの確認のために追加書類の提出が必要になる場合があります。
自分はどうなるんだろう??という人は、お住まいの役所窓口までお問い合わせください♡
URA
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児童扶養手当の改正の背景は?
今回の児童扶養手当の改正は、以下のような目的があり見直しが行われました。
- 家計管理をしやすくするため
- 婚姻歴の有無での差を埋めるため
貰えるだけでありがたいのに、家計管理のことまで気にかけてくれるなんて・・・
URA
母子家庭への養育費の不払いが8割・・・という事実。
母子家庭への養育費、8割が不払い どうすれば防げる?(毎日新聞デジタル)
兵庫県明石市では、『養育費保証事業』という全国初の試みが平成31年1月から始まるようです。
こういう記事を見ると、離れてしまった子供に『してあげたい』と感じながら養育費を払って欲しいなぁ・・・と切に思います。
不安定な養育費事情の支えになってくれる児童扶養手当ですが、制度改正でいつ減額や無くなるかもわかりません。
いつでも自立できるように、わたしたちシングルマザーも働き方について考えてみてもいいかもしれないね!
URA
【まとめ】児童扶養手当の改正
いかがでしたか?
この記事では、『わかりやすいの達人』暮らしのマネースタイリストURAが児童扶養手当の改正をかみ砕いて解説してみました!
まとめよう!
URA
児童扶養手当の改正は3点
- 児童扶養手当の支払い回数の変更
- 『全部支給』の人への所得限度額の引き上げ
- 未婚のシンママ・シンパパ・扶養義務者(同居の祖父母)必見!算定方法の変更
手続きは必要ない人がほとんどだけど、以下の人はお住まいの自治体で確認してみよう!
- 未婚のシングルマザー・ファザー
- 対象児童と同居している扶養義務者(祖父母など)
- 上記の条件で改正で全部支給になりそうな人
国から支給される手当などは案外改正されることがめっちゃ多いです!
注意して情報を見てみると、自分に関係あることもコロコロ変わってるのに気づきますよ~
お金や国の制度について興味を持つことが『お金に関する漠然とした不安』から解放されるきっかけになるかもしれません♡
so happy?
チャオ!
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